6 市と新会社の関係
(1) 株主の権限
ア 民営化の基本的な考え方
- 民営化の手法は、上下一体の株式会社とし、当面、100パーセント大阪市出資の株式会社化を図る。
- 将来、株式上場が可能な企業体を目指し、経営力を高めていく。
イ 株主の権限(会社法に基づく株主としての権利)
- 配当を受ける権利
- 株主総会への議案提出権
- 定款の変更
- 役員の選任・解任
- 配当の金額 など
- 株主総会における議決権
ウ 大阪市と新会社の関係
株式会社化により、所有と経営を分離する。
(2) 連絡調整会議(仮称)の設置(市(議会)と会社)
これまでは市の一部局であることから、予算審議などを通じて議会が経営をチェックすることが可能であったが、民営化により所有と経営が分離することから、市民の意見が新会社に伝わらないのではないかという議会の懸念に対応するため、民営化後も市民の代表者である議会を通じてご意見をお聞きし、あわせて会社の事業についても説明する会議体を設ける。
- 問題点
市民の意見が新会社に伝わらないのではないか - 対応策
株主の権限で役員を選任・解任するといった対応も可能であるが、「民営化基本方針」や「新会社の企業理念」において、
- 市営交通事業が母体であり、新会社においても「ひとにやさしい交通機関」という精神を承継していく
- 大阪から元気を創りつづける
↓ - 検討案(運用ルールは今後検討)
- 名称:連絡調整会議(仮称)
- 構成:市(議会)の代表者、新会社の経営陣
- 想定される議題: 市民・お客さまの声の内容の共有、施策の進捗状況の共有、事業運営に反映させるべき施策の意見交換
【参考】各機関の役割
- 公営企業: 交通局(公営企業管理者:交通局長)が事業を執行し、議会は議決により市民の意見を事業に反映させる
- 株式会社化: 新会社は社会のニーズを把握して事業運営を行うが、会議体における連絡調整の結果、市長が株主権限を行使すべきと判断した場合は、その権限を行使する。
- 市立大学における事例
- 開催時期: 毎年1回不定期で開催
- 出席者: 大阪市会から都市経済委員会の委員全員、市立大学から理事長兼学長以下、副理事長、副学長、理事など、経済戦略局から局長、理事、交流推進担当部長など
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