5.民営化に関する条例案の考え方について

(1) 議会議論を踏まえた従前案からの修正の考え方
  • 両事業の廃止に関する条例案については、5度に及ぶ継続審査を経て、2度にわたり、否決となったところであるが、民営化の方向性については、議会からも一定ご理解をいただいているものと考えており、交通局としては、今後とも議会の意見をお聞きしながら、引き続き、民営化に向けて取り組んでいくこととしている。
  • 今後の進め方として、民営化に関する条例案について、「従来の廃止条例案だけでは、市長への白紙委任である。まずは、民営化基本計画を地方自治法第96条第2項の議決対象とするための手続き条例を制定していただきたい。」という議会の意見を踏まえ、まずは民営化の基本方針を議会の議決事件とすることを定めた条例案を9月議会に上程し、ご理解賜りたいと考えている。

【これまで】
廃止条例案のみ

【今回】
「1」地方自治法第96条に基づく条例案(96条条例案)を、平成27年9月議会に上程
※基本方針を議会の議決事件とすることを規定した条例案
「2」基本方針議案を、「1」96条条例案の可決後速やかに上程
※引継ぎをするための基本方針を定めたもの
「3」廃止条例案を、「1」96条条例案の可決後速やかに上程
※市営交通事業を廃止するための条例案

【地下鉄・バス同時期の民営化】
  • バスによる鉄道沿線地域の利便性確保と相互送客
  • 民営化にあたっての職員の労務問題の円滑な解決
  • 地下鉄・バスを一体的に民営化すべきであるという議会からの意見

これらの観点を踏まえ、それぞれを別会社としながらも、企業グループとして同時期に民営化を目指す。



(2) 上程予定の条例案等の検討概要
【「1」96条条例案の検討概要】
  • 地下鉄・バス事業を廃止するときは、市出資会社に事業を引き継ぐものとする。
  • 市長は、引継ぎをするための「基本方針」を策定するものとする。
  • 「基本方針」を策定しようとするときは、議会の議決を経なければならない。

条例制定後、
【「2」基本方針議案】
  • 引き継ぐ事業の種類等、事業者の株式の所有、引き継ぐ資産・負債及び権利義務、引継ぎにあたって事業者に求める事項

【「3」廃止条例案】
  • 市営交通事業を廃止するための条例案



(3) 産業競争力強化法の適用やバス健全化計画におけるスケジュールとの関係
【産業競争力強化法関係】
  • 平成28年3月31日が税制優遇措置計画認定期限
    ※法適用による税制優遇措置によって登録免許税が軽減される(15億円)

【バス経営健全化計画】
  • 健全化計画案を策定し、議会の議決を得た後、平成28年3月31日までに総務大臣へ報告し、公表する。

【条例案上程等のスケジュール】
  • 平成27年9月議会に、「1」96条条例案を上程。
  • 「1」96条条例案の可決後、速やかに「基本方針議案」「廃止条例案」を上程。
  • 両案の可決後、譲渡手続き・システム変更等の他、必要な補正予算等の議決を経るため、民営化達成には概ね8ヵ月程度の期間を要する。



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