4 諸課題に対する解決の方針
(1) 民営化後の運営主体について
ア | 基本的な考え方 | |
・ | 民営化の基本方針を踏まえ、事業性のある路線、地域サービス系路線について、現在、乗合バス事業を営み、市営バス営業所と同程度の事業規模や安全運行・管理体制を有するなど乗合バス事業を運営する能力のある事業者を対象にプロポーザル方式による公募を実施する。→【競争性の担保】 | |
イ | 大阪運輸振興株式会社の活用について | |
・ | 民間バス事業者の撤退という不測の事態が生じた場合に、これをカバーすべく大阪運輸振興株式会社を活用することとし、このため、持続可能な安定経営に必要な事業規模を民営化時に大阪運輸振興株式会社に譲渡する。→【路線維持の着実な確保】 | |
・ | 大阪運輸振興株式会社は、上記以外の路線についても公募により譲渡を受けることは、可能である。 | |
・ | 大阪運輸振興株式会社は、経営陣への民間人材の招へいなどにより、一層のノウハウの獲得と競争力の強化を図る。 →【民間ノウハウによる改革・強化】 |
(2) 民間バス事業者の選定方法について
趣旨 | |
民営化基本プラン(案)で掲げた「必要な路線・サービスの維持」「さらなる市民サービスの向上」「市民負担の最小化」「大阪市の交通政策部門の再構築」の4つの基本方針を確実に実施するため、営業所単位で(複数の営業所による提案も含む)公募し、より優れた民間バス事業者を選定する。 |
参加資格及び条件(案) |
【民間バス事業者としての基本的な資格】 | ||
→ | 乗合バス事業者としての資格を有することや、税金滞納などのない公正な事業者 | |
→ | 譲渡規模と同程度の運営実績があることや、許認可申請等において支障のない事業者 | |
など | ||
【路線・サービスの維持・向上のために必要な条件】 | ||
→ | 路線、運行回数、料金(乗継割引制度を含む)などは、原則として譲渡後概ね5年程度は譲渡時の水準を維持するという協定の締結ができること | |
→ | 敬老優待乗車証やノンステップバスの導入等の福祉施策の継承が原則としてできること | |
→ | 交通政策部門と連携し「バス運行にかかる協議体」へ参画できること | |
など |
提案を求める内容及び審査項目等 | |
【提出及び提案を求める内容(案)】 |
〈路線・サービスの維持〉 | ||
・ | 事業運営のスケジュール | |
・ | 事業者の財務諸表 | |
・ | 運営体制や安全に関する情報 | |
・ | 収支計画 | |
〈さらなるサービス向上〉 | ||
・ | 新たなサービス展開計画 | |
〈市民負担の最小化〉 | ||
・ | 必要な補助金額 | |
・ | 本市資産に対する賃貸料 | |
・ | 職員の雇用計画 | |
〈交通政策部門の再構築〉 | ||
・ | 交通政策部門との連携計画 | |
【確認及び審査項目(案)】 | ||
〈路線・サービスの維持〉 | ||
・ | 事業者自体が健全な経営か | |
・ | スムーズな譲渡が行えるか | |
・ | 安全なサービスが提供できるか | |
・ | 譲渡路線を安定的に運営できるか | |
〈さらなるサービス向上〉 | ||
・ | 利便性の向上が期待できるか | |
〈市民負担の最小化〉 | ||
・ | 補助金の縮減が期待できるか | |
・ | 債務の処理が効果的に行えるか | |
・ | 職員の雇用の確保が図れるか | |
〈交通政策部門の再構築〉 | ||
・ | 交通政策部門と円滑に連携できるか |
(3) 企業債の取扱いについて
(4) 補助金の取扱いについて
(5) 資産の取扱いについて
・ | 繰上償還ができない企業債を除き、繰上償還を実施する。 |
・ | 償還財源として三セク債の活用を関係部局と協議・検討する。 |
・ | 耐用年数を経過していない固定資産を有償譲渡等する場合は返還する。 |
現状・課題 | |
資産については、土地、建物のほか、バス車両や停留所上屋、標柱などの有形固定資産が平成24年3月31日現在で226億円(簿価価額)、仮に、土地の評価を平成24年の相続税路線価を基に算出すると評価額は251億円となり、有形固定資産で、426億円 また、バス事業用の土地・建物を民間バス事業者に貸付けた場合の賃貸料総額の概算は年額約10億円(鑑定評価を基に試算) |
→・ | 現有する資産を最大限債務の処理に活用し、市民負担の最小化を図る。 |
・ | 資産の活用にあたっては、バス事業にとって最適な契約手法を採用する。 |
対応方針 | |
土地・建物:当面は貸付による対応 |
・ | 路線・サービスの維持を前提とした契約手法を採用する。(例:定期賃貸借等) |
・ | 借用している土地については、譲渡後も使用できるよう土地所有者と協議を行う。 |
停留所:交通局が所有するものは、協議により譲渡 | |
車両:貸付又は有償譲渡 | |
その他:必要な手続き、地元調整等は、運行開始までに譲渡先事業者が対応する |
(6) 債務の処理について
(7) 職員の処遇について
(8) 大阪市の交通政策について
<参考:他都市のバス路線等の協議体の事例>
・ | 一般会計からの貸借について、民営化時に一括して清算することとし、関係部局と処理方法を協議・検討する。 |
・ | 交通局退職時の退職手当の支払いと職員の雇用の確保を図る。 |
・ | 労働組合と十分な意見交換や協議を行い、課題の解決を図る。 |
ア | 交通政策部門の再構築 | |
・ | 交通局が行政施策上果たしてきた役割を担い、譲渡後においても必要なバスによる輸送サービスを確保していくため、関係部局と協議・調整し、交通局のノウハウや人材の活用を含め、充実していくことを検討する。 |
イ | バス運行にかかる協議体の設置 | |
設置 | ||
譲渡先事業者と協定を締結し設置する。 | ||
目的 |
・ | 本市における交通政策を譲渡先事業者と共有・連携し、市内における路線・サービスの維持・向上を図る。 |
・ | 複数の民間バス事業者との連携を円滑に進めていくため、民間バス事業者と協議・調整する場の設置を明確にする。 |
・ | 協議体を設置して、交通政策部門と譲渡先事業者それぞれの役割・責任を認識することにより、路線・サービスの維持・向上のための協議・調整をより円滑に進め、その取組みを確実にする。 |
主な協議・調整事項 |
(ア) | 市民・利用者の意見・要望に関すること |
(イ) | 路線・サービスの維持に必要な施設などの使用に関すること |
(ウ) | 路線・サービスの維持に必要な補助金に関すること |
(エ) | バスの利便性向上や情報発信等の官民協働の取組みに関すること |
(オ) | バスの利用促進に向けた方策に関すること |
(カ) | その他、路線・サービスの維持・向上にかかる取組みに関すること |
組織体制 | ||
大阪市の交通政策部門、譲渡先事業者など |
<参考:他都市のバス路線等の協議体の事例>
【札幌市】 | 市内のバス路線(譲渡路線に限らない)について、札幌市乗合バス路線維持審査会において維持の必要性を審査する。 |
【明石市】 | 明石市地域公共交通会議において協議し、路線バスサービスの定期的な効果検証と改善施策の実施により、路線バスサービスの維持・向上を図る。 |
【呉 市】 | 呉市バス運行協議会を設置し、各路線の運行・利用状況、廃止や減便の申し出がある路線の取り扱い等について協議する。 |
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