3 どのように民営化するのか


民営化を進めていく上での課題に対する取組み
(1) 会社化のための検討
  ア 会社設立手法について
    準備会社を事前に設立したのち、大阪市より事業の譲渡を行い、資産・負債の移管を行う 
     (事業譲渡の認可手続きには概ね半年程度の期間が必要)。資産・負債については、原則、
    新会社に現物出資し、新会社は大阪市へ株式を発行する。この資産を確定させるために
    デューデリジェンスが必要。
    【デューデリジェンス】
  • 地下鉄事業を株式会社化するにあたっては、会社法にもとづく設立手続きが必要であり、現在保有している資産等について、民間会計基準での資産の内容・数量とその価額を確定する必要がある。 
  • このため、現在保有している資産等 (トンネル・駅舎・車両等の固定資産、現金・預金等の流動資産など)について、実在性の確認や数量、価額の確定などを行うことを目的に平成25年度からデューデリジェンスを実施している。
   【平成25年度デューデリジェンス中間概算結果について】
  • 平成25年度に実施したデューデリジェンスについては、中間の概算結果として、平成26年5月に公表し、その結果については、平成24年度末に、公営企業会計基準で1兆1,819億円であった事業用有形固定資産の帳簿価額が、民間会計基準では 8,534億円となった。
    【平成26年度デューデリジェンススケジュールについて】
  • 平成26年度については、引き続き、資産の実在性追加調査のほか、事業用有形固定資産以外の資産 (建設仮勘定、無形固定資産、普通財産等)についての調査を進めるとともに、時点修正を行い、民営化時の出資額を確定していく。
  イ 会社化に際しての「産業競争力強化法」適用の検討について
    20年以上続いた日本経済の低迷を打破し、力強い経済を取り戻すために、「日本再興戦
    略」が閣議決定。同戦略を実行するため、「産業競争力強化法」が平成25年12月4日に成
    立。地下鉄事業の民営化は、民営化という事業再編によって、より効率的な事業運営を行
    い、企業の成長発展とともに、大阪経済の活性化・成長戦略にも貢献することから、「産業
    競争力強化法」の立法趣旨に沿うものである。
     
   「産業競争力強化法」の適用を受けることができれ
  • 会社設立にかかる登録免許税が0.7パーセントから0.35パーセントに軽減
  • 不動産の所有権の取得にかかる登録免許税が2.0パーセントから1.6パーセントに軽減というメリットがある。
     また、新株発行時の現物出資について、検査役の財産価額調査が不要となる会社法上の手
     続きの簡素化といったメリットも受けられる。
     
  「産業競争力強化法」の適用を受けることができれば、円滑に民営化が進められる。国との協議
   をはじめており、引き続き進めていく。

(2)  企業債の取扱いについて
  • 平成25年度末で5,549億円の企業債残高
  • これまで国や借入先との協議を継続してきたことから、公営企業を廃止した時は、繰上償還を行うことが可能となっている (この場合は補償金の支払いは不要)
  • 繰上償還の対象となる企業債については、金融機関からの資金調達や社債発行など様々な資金調達方法で資金調達を行い繰上償還を実施することとし、国や関係先と協議を進めている
  • 他項目アイコン
  • 他項目
  • 他項目アイコン
  • とじる

1つ前に戻る